各種保険交通事故労災指定
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自賠責保険とは!

政府保障事業とは!


☆自賠責保険とは!


自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」という、法律で加入が義務付けられている保険で、「交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように」と、被害者救済のために国が始めた保険です。

一般的に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべての自動車、バイクに加入するように義務付けられています。
基本的に、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。対物賠償については支払ってくれません。自分の車や相手の車の修理費などは任意保険を使わないとなりません。自賠責保険は「他人に対する必要最低限の保険」と考えてください。

通常の傷害(ケガ)の場合は120万円が限度額で、死亡事故の場合には3000万円が限度額です。後遺障害が残った場合には等級に応じて、後遺障害分として75万(14級)〜3000万円(1級)が限度額となります。(常に介護が必要な場合は 4000万円)
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。

なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。
簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも、相手がケガをした場合は賠償する必要があるということです。
もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。


【自賠責保険の責任】

自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。




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