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交通事故の発生から解決までの流れ

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交通事故 の 発生から 解決までの流れ について


万が一事故に遭ってしまったら・・・
交通事故は突然のことで、誰でも最初は慌ててしまいます。

交通事故が起きたらどう対処すれば良いのか、まとめてみました。

1、事故発生(まず現場でやるべきこことは!!)


交通事故が起きたら、まずはじめに初期対応(緊急措置)として、負傷者救護、次に車などの移動、そして、警察への報告です。その間に、加害者情報の収集にあたりましょう。

@負傷者の救護


まず、初めに行わなければならないこと。それは、「負傷者の救助」「人命を助けること」です。負傷者がいる場合はすぐに救急車を呼びましょう。


A道路からの危険物の撤去(現場の安全確保)


道路上での事故現場は危険がいっぱいです。1つの事故が他の事故を引き起こすこともあります。
他の車が安全に通行できるように、車や破損物、落下物などを道路の路肩に寄せて、二次的な人身事故が起きないよう、安全を確認しながらすばやい行動をとりましょう。
(二次的な人身事故を防ぐために、どうしてもどうしても事故車を移動しなければならないときは、移動する前に写真をとることが大切です。後のトラブルを避けることになります)


2、警察への通報


加害者は警察へ事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れないで、行いましょう。(加害者が処罰を恐れて届け出ないこともあるため。)

警察への連絡をしないと「交通事故証明書」が発行されません。事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。必ず届けを出します。
また、診察や治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。救急車で運ばれるようなケガなら当然ですが、後日診察を受ける場合でも、人身事故の取り扱いにしていないと、治療費などの支払いが受けられません。
念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくと良いでしょう。
どうしても時間が取れないときは、とりあえず電話で報告をいれ、後日警察署に出向くことも可能です。

警察が到着後、現場検証をされますので、その交通事故の様子を細かく報告します。
警察は、民事不介入の原則というものがあって、双方の話し合いの相談に乗ったりすることは、ありません。
警察がやることは、事故がどのようにして起こったかを明らかにするために「実況見分調書」というもの作成するだけです。ですから、現場では、被害者と加害者、双方に事情聴取を行います。

任意保険に入っている場合、保険会社がその後の示談交渉などを行ってくれます。
警察の調査が終わったら、なるべく早く自分の入っている任意保険会社に連絡するようにしましょう。


3、相手を十分に確認する(加害者の確認)


次のことを確認しておきます
(1)加害車両の登録番号、車検証
(2)加害者の住所、名前、電話番号、免許証
※(注)住所、氏名は名刺ではなく、免許証を提示してもらうことが大切です。

(3)加害者の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先(加害者が仕事中の場合、加害者の雇主も賠償責任を負うことがあるため)
(4)加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号

相手が無免許だったり、自賠責保険や任意保険にはいっていない場合も考えられます。
警察も確認をしますが、自分でも必ず確認をしましょう。また警察に届け出る前に、ひとまず相手と別れる場合は、上記内容を必ず確認しておく必要があります。


4 目撃者の確認と証拠の確保


@事故の証人を確保する


後日、争いになった場合に証拠が必要となる場合があります。
加害者もいろいろ理由をつけて罪を軽くしようとしますので、目撃者の確保は必要です。

事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるかどうかも確認をしておきます。
できたら、目撃者にお願いをして警察が来てくれるまで待っていてもらいましょう。
警察がくれば、目撃者の連絡先なのも調書に書いて記録として残ります。


A事故の記録をとっておく


人間の記憶は時間がたつと消えてしまいがちです。現場の見取図や、事故の経過などを記録したり、写真を撮っておきます。(車等を動かしてしまう前に携帯電話の写メにおさめておくことをお勧めします。できればいろいろな角度からとっておくことです。後のトラブルを避けることになります)


B証拠品の保管


事故時に身につけていたものは大切な証拠品となりますので、大切に保管しておきます。


5 保険会社への連絡


事故の場合は24時間受付する保険会社がほとんどです。
第一報はとりあえず「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」といった最低限の情報で構いません。前もって、携帯電話に保険会社の番号を入力しておくと、いざというとき慌てずにすむでしょう。
この後、レッカーの手配などいくつかが考えられますが、それも保険会社の担当者が行ってくれるでしょう。

6、必ず専門家の診察を受ける


交通事故の場合は、症状がないといって甘く見ない方が良いです。事故直後は自覚症状がなくても、後から出てくる場合があります。たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることもあります。事故にあったら専門家(医師、柔道整復師など)の診察を受けることが大切です。早めに対処すれば早く治ります。必ず受診しましょう。
また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出する事も必要です。診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり、自賠責保険へ治療費の請求が可能となります。

※医療費は加害者の負担!


原則に第三者の行為によってケガをした場合は、被害者に過失がない限りは加害者が全額負担します。

7、交通事故証明書の取付け


最寄の自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要。)

▼参考
自動車安全運転センター


8、治療(通院・入院)


通常の交通事故診療は、特別な理由がない限り、健康保険は使用出来ません。
加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)だったり、支払い能力がない場合(無保険)には、健康保険を使用する場合もありますが、その場合には第三者行為によるケガとなりますので、健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う必要があります。
また、通勤途中や業務中の事故であれば、労災保険適用等のケースもあります。

9、症状固定(症状の安定)


治療によりケガが良くなり、最終的に完治すればそれが最も良いのですが、残念ながら、ある時を境に幾ら治療を続けても痛みがそれほど変わらないなど、大した効果が感じられなくなってしまうことがあります。このような状態を「症状固定」といい、この段階以降発生する治療費は、請求できなくなります(その段階で障害が残っている場合には、後遺障害に対する賠償の問題となります。)

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
したがって、症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断する場合には、「症状固定」とし、この段階以降発生する治療費は、請求できなくなります。(その段階で障害が残っている場合には、後遺障害に対する賠償の問題となります)


10、損害額確定(後遺障害の等級認定)


症状固定後に身体に痛みなどの症状が残ってしまう場合があります。このような障害については、後遺障害の等級認定を受けることにより、賠償金を求めていきます。

後遺障害に関する賠償金は、主に後遺症による逸失利益と後遺症慰謝料の2つがあります。「後遺症による逸失利益」とは,後遺症によって事故以前のように働くことができなくなったことによる収入減少のことです。
「後遺症慰謝料」とは、後遺症をもたらす傷害を受けたという精神的肉体的苦痛に対する賠償のことです。

11、示談交渉


示談は、やり直しはききません。
示談は、行う前に必ずよく検討をしてください。一度示談をしてしまうと、特別な事情がない限り、やり直すことはできません。面倒でも一度、専門家に相談することをお勧めします。


12、訴訟


示談交渉や仲裁・調停で相手と話がまとまらなかった場合は、最後の手段として訴訟・裁判になります。


13、示談(和解)成立、法的手続き


あっせん仲裁・調停
弁護士会・日弁連交通事故紛争処理センターのあっせん仲裁や裁判所の調停による解決。


日弁連交通事故相談センター


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